られる。開発許可が必要。と言われました。 市としては来年度中には市街化区域へ変更したいと言ってました。 当然に不動産業者さんや建築士さんへ依頼することになると思いますが、その前に知っておきたいと思っております。 開発許可って
。 その同意書は 「今般、・・・・・番地の開発許可申請に伴い、甲(私)と乙(不動産業者)は協議の上、下記内容により同意した。よってその証としてこの同意書2通を作成し各自1通を所持する。 (1)甲は・・・番地の土地について開発
建築確認申請書の第三面の許可・認定等の欄で、開発許可の旨と番号、日付を書いてくださいといわれました。この「開発許可の旨」とは、どのようなことを書けばいいのでしょうか?どなたかご経験のある方、詳しい方がいらしたら、教えて
市街化区域内において、1000m2以上の宅地があり、そこを区画割して宅地分譲(道路が入る)するとします。 そうなると、道路が入る事により、開発許可が必要ですよね。これは、登記簿上及び現況が宅地であるとにかかわらず必要と
調整区域に家を建てるべく開発許可を申請し受理されました。 今後、建築確認申請を申請し取りますが、土地の売買が済んでおらず 開発許可が下りた時点で売買の成立をして欲しいといわれています。 今後、確認申請が下りないと言う
質問です。 (1)A法人が開発許可を得、その土地にB法人が建物を建てるということはできるのでしょうか? (2)A法人の土地をB法人が開発の許可を得るということはできるのでしょうか? こういったことは、何を根拠法に
都市計画法の開発許可と都市計画事業制限(都市計画施設+市街地開発事業区域内での制限)との適用関係なのですが、都市計画事業区域内での開発については開発許可と都市計画事業制限に係る行為の許可の両方 が必要となるのでしょうか?
都市計画法の開発許可基準である33条、34条には、地区計画等に適合していることは求められていないのでしょうか?