私の自宅は幅約4.6mの袋路地になっている位置指定道路の一番奥にあります。 そして私の敷地に隣接して位置指定道路に接続した幅1mの避難通路があります。 ただし、避難通路と私の家の敷地の高さレベルが違うため(私の家のほう
住宅地の避難通路(位置指定道路)が使用出来ない状態の場合でも、住宅の建て替えが出来るのでしょうか?
30年位前に分譲された住宅に住んでいます。当区画には9軒住宅が存在し、中央に幅4.5m、長さ29mの公衆用道路(位置指定道路)があり、区画の端に幅1m、長さ20mの避難通路(位置指定道路)があります。現在、避難通路を
まずは現況です。 お隣の家との間に位置指定道路に接続した幅1mの避難通路があります。 位置指定道路の法改正があり、避難通路が廃止にできる条件に合致したのでお隣とその避難通路を別けて購入する予定でいます。 避難通路は
私の住んでいるマンションの通路は、かなり狭いのですが ベビーカーを畳まずに日中ずっと出したままの方がいます。 宅配の荷物の台車など、ベビーカーがあるとやっと通れる感じです。 私はいつも邪魔だなーっと思うのですが、皆さん
マンション住まいです。 最近気がついたのですが、隣家のベランダにタイルが敷かれたようです。(ご自身で作業されていたようです。) それはかまわないのですが、戸境の隙間から(「緊急の時には破って避難できます」とかいてある板
共用部分の通路の「非難器具設置場所」に勝手に囲いを作った場合
共用部分の通路の「非難器具設置場所」に勝手に囲いを作った場合 どこに通報すれば良いのでしょうか? もちろん、設置した者に撤去するように通告して撤去しなかった場合です。 ちなみに、現在、建物はホテルとして運用されてい
あります。この廊下に食堂で使用する食器等を置いているので,実質的な通路の幅が約1.2mになっています。(非常階段へ出るドアは0.9mの幅,非常階段も0.9m幅です。) 安全衛生委員会より,この廊下の幅は法的に問題がないのか
区分所有権の対象となるマンションのバルコニーに区分所有者が物置を置く事はバルコニーが非常時の避難通路の機能を有している時は設置ができないということを聞いたのですが、その見解からすると、避難通路としての機能を果たすように