父 母 娘(姉) 息子(私) の四人家族です。 姉には子供(小学生)がいます。 両親またはどちらかが亡くなった場合の遺産相続なんですが 娘(姉)とその子供には一円も与えたくないのですが そんな遺言状は可能でしょうか?
先日父が亡くなり、四十九日も終え遺言状があることがわかりました。 その遺言状はまだ未開封ですが、作成のときに立ち会った証人の方に よるとどうやら農家を継ぐ予定だった兄がすべての財産を相続すると いうことになっているよう
私が遺言状に、通夜や葬式、法事は一切しないでほしいということを書けば、家族は葬儀をする必要はなくなりますか? 世間体もあるので、それは不可能ですか?
遺言状は、一番新しい日付のものが有効とされるのですよね。もしそれが、十年とか二十年も前のものでも有効なのですか?
遺言状と法定相続について教えてください。 60年連れ添った夫婦が居たとして、通常ならば50%が配偶者へ、残りが子供達に分配されたと記憶しています。 しかし、遺言状で配偶者へは相続させない・・というものがあった場合
父が弟への貸し付けとして金銭消費貸借契約500万円の契約書を作成する一方で、遺言状に、弟への貸付金1000万円を免除すると記載していた場合、どちらが有効でしょうか。 父の預貯金が複数の銀行に預金されている場合、兄弟の