遺失物として警察に届けていた物を第三者に拾われて使われた場合、その使った人に全額の返済請求はできますか? また普通は拾ってくれた人にはそれなりのお礼をしますが、 こういう場合は遺失物横領だし、お礼の必要はないのでしょ
、 何しろ確証がありません。。。 やはり交番で遺失物届けをだすのが妥当なのでしょうか? また自宅と会社は別の区になるので、 この場合遺失物届けは、 「自宅から最寄りの乗車駅に近い交番」と 「降車駅から会社までの道のりに近い交番
携帯電話を遺失物として交番に届けたのですが、 誰かが届けていたようで、警察署がすでに保管していたそうです。 この場合、警察署に支払う手数料はいくらでしょうか。 また、拾った人に一割支払うと聞いたことがあるのですが
4月中旬に都内でipod touchを落としました。 落としただいたいの場所はわかっていたので、 警視庁の遺失物検索で調べましたが、わかりませんでした。 その後、遺失物届を出してから2週間位経ちますが、どのように警視庁
ブルガリの財布を東京駅の従業員用トイレで無くしました。警察に遺失物届を出した翌日、平和島でカード類は見つかりましたが財布、現金10万円、健康保険証はまだ見つかっていません。 改めて警察にかけあったところ、一度遺失物届を
都内に住むものですが、携帯を電車に忘れてしまったのですが、すでに所沢警察に遺憾されてしまってました。平日のみの取り扱いらしいのですが、勤務先からも遠く、平日時間内に受け取りにいくことは不可能です。東京遺失物センターに