違法性阻却事由の存在の錯誤、というものは責任故意段階の問題です。 これはもし錯誤がなく認識どおりならばRwが阻却されていたものです。 では、法律(違法性)の錯誤、というものは もし錯誤がなく認識どおりだったならばどう
ある文書を読んでます。 「(中略)・・・承諾ある殺人、堕胎等は違法性を阻却しないが・・・」 と書いてあります。 ここでいう「違法性を阻却しない」とは、どういう意味ですか? 「阻却」を調べると「さまたげない。妨害し
違法阻却事由とは、正当業務行為、正当防衛、緊急避難の3つでいいのでしょうか? 正当防衛と緊急避難について論じられるようにしておけと言われたんですが、どう書けばいいんでしょうか? 正当防衛の要件って何・・!? 教科書も授業
私は、現在刑法総論を勉強中の法学部生です。 今回質問させてもらうのは、刑法総論の特に違法性阻却のあたりに関する問題です。今この分野を勉強しているのですが、具体的に事例に当てはめるとどのようになるのかがいまいちよくわから
被害者の承諾が処罰阻却根拠の 「構成要件該当性阻却説」とはどのような説でしょうか? テキストには 【主張理由】 同意によって処罰を否定される犯罪類型の大半→構成要件を阻却する。 構成要件は処罰に値する法益侵害の有無を
事由 (3)責任性阻却事由 で、よいのでしょうか? 授業では、共犯や未遂罪についても習ったのですが、これらは犯罪か否かの検討には関係はないのでしょうか? 教科書には『構成要件の修正形式』などと書かれていて、混乱しています
ました。 wikipediaの違法性阻却事由の項を見ても告発のための行為が違法性阻却の対象になるとは書いてありません。勿論、100円程度の窃盗の証明のための窃盗は許されないでしょう。しかし、例えば「本格的な内乱の企てが
「不可罰」「犯罪不成立」「構成要件該当性あるが違法性or責任阻却」「無
「不可罰」「犯罪不成立」「構成要件該当性あるが違法性or責任阻却」「無罪」 これらの関係・用法がイマイチ把握できません。 たとえば、刑事未成年の行為は「不可罰」と表現されています(山口総論・西田総論)。 と同時に
違法性阻却事由の錯誤について、事実の錯誤説というのがあると思うのですが、 その説明に「構成要件要素に関する事実の錯誤の場合に原則として故意が阻却される」、とあります(司法協会の講義案より)。 この説明の意味がよく
中絶における配偶者の同意の必要性に疑問を感じています。 結婚していて妊娠した場合、妻が中絶したくても、夫が同意してくれなければ(連絡がとれない場合を除く)、どうしても妻は産まなければならないんでしょうか。 もし