するということです。) (2)自転車の横断歩道について たぶん、道路交通法だと歩道では自転車を降りなければいけないということでいいんですよね。(だいたいの人が乗ったまま通過していますが。) そこで、最近は自転車専用レーン
道路交通法は何の法律に属するのですか?例えば刑法の中の道路交通法。など・・・
、その後、限定解除をしたころは 「大型バイクにはJIS規格のC種を通った物が望ましい」 と習いました。 ヘルメットについての道路交通法が改正されたとは聞いたことが無いのですが、 実際に法改正があって細かく指定されているの
道路交通法第52条及び道路交通法施行令第18条の解釈について
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2572321.html で議論していたものでございます。 標記の件について、解釈は 道路交通法(以下「法」という。)第52条第1項は「道路にあるときは
こちらの質問、回答を見ているとよく4月からの道路交通法改正により車高9cm、触媒がないといけないようになった旨かかれておりますが、これらは昔から決まっていたことだと思います。(そうでないと車検は通らなかった) そもそも
改正道路交通法が成立して、自動車や原動機付き自転車の運転中に、携帯電話を手で持って通話すると、危険を生じさせたかどうかに関わらず、5万円以下の罰金が科されるようになるそうです。 ( http://www.itmedia
ふらつきます。 もちろん そうでないドライバーもいます。 今は1メートル以上という道路交通法にはなっていないのですか? 検索してもなかなかみつかりません。 よろしくお願いします。
基本的な質問ですが、「歩道」にバイクを注射するのは道路交通法第47条に違反して、駐車違反になるのでしょうか? それは道路交通法第47条のどの文面にあたるのでしょうか? 昨今では駐車禁止が厳しくなっている中、歩道で