飲酒運転の同乗者も道交法違反として処分されうると聞きました。そこで質問ですが、原付に二人乗りしていると二人まとめて処分できますか?それとも同乗者が罪に問われるのは飲酒のみですか?
店の駐車場から出れません。 このように他車の通行を妨害する行為はスーパーの駐車場といえども道交法は適用されるんじゃないのですか。 後ろでクラクション鳴らし放しにしてたらやがて出て行きましたけど。 出入り口はその一ヶ所
道路交通法では、いわゆる道路法の道路だけでなく、敷地内の通路等で、一般の人が自由に交通出来る場所であれば、「道路」の対象になると聞いたことがあります。 そうなると敷地の中で、公共的な通行に開放した空地等も道交法上は
自分の進行方向と交差する交差点において、自分の進行方向には信号機無し。 交差する道路には点滅信号(押しボタン式信号)あり。 ・点滅信号が点滅している間は自分の側に信号機は無いものの、 黄色点滅信号と交差するのだから赤点滅信号扱いで良いの
今日見た"お馬鹿"な情景なのですが、 私の前方を男女二人連れが、歩道の中央部を並んで歩いていました。 そこに後方から、自転車がやってきて、ベルを鳴らしました。 同時に右(建物側)にハンドルを切り右側のスペースを走りぬけようとしました。 しか
今度の改正道交法によって、自転車の違反も取り締まられるらしいですね。無灯火は5万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となることもあるそうなのですが、違反した場合逮捕されるという事でしょうか
なんて言われたことはない」と言っていますが、それって悪質な常習に思えて仕方ありません(柏原さんのファンではありませんが) 公道なんだから、文句の有無以前ではないかな、と。 道交法的にはどうなのでしょう?
、道交法違反の車を見かけるので、実際に捕まえるかどうかは別として、法律上、このような場合でも、自分が捕まえることが可能なのか知っておきたいのです。