法的な理由でもあるのでしょうか? 質問の2点目は、事故の際は通勤災害となって労災申請となるでしょうが、認定が多いと企業にとって「危険だ」というマイナスなレッテルが貼られて不利益を生じるのでしょうか?労災保険の支払額は
会社が禁じている車・自転車・バイクでの通勤時に事故等にあった場合、通勤災害は適用されるのでしょうか?また会社が禁じていれば、通勤途中の買い物等で通勤経路上で怪我した場合は適用されないのでしょうか? 教えて下さい。
第三者行為による通勤災害がありました。 過失割合は相手100%とのことです。 労災は受けず、相手の保険の補償を受けます。 そこで質問ですが、労働基準監督署へ何か届出はあるのでしょうか? 労働者死傷病報告書(様式第24号
労働者が複数の得意先をまわって、自宅との間を直接往復している場合、自宅→最初の得意先と、最後の得意先→自宅の間における災害は通勤災害に当たるということはわかるのですが、得意先間の移動中の災害は通勤災害に当たるのでしょう