どうして米原・新大阪間の新幹線が近郊区間に含まれているのか?
大都市圏では、乗車駅から目的駅までの経路が複数あり、どの経路にも多頻度の列車が運行していることから、乗客の利便性の向上を図るため、一定のエリア内では乗客が列車や経路を自由に選択できるように、大都市近郊区間制度を設けてい
姫路(兵庫県)-我孫子(千葉県)の、JR往復切符を買った場合、両方とも「大都市近郊区間内」というものに含まれるようなのですが、この場合、姫路で乗車して東京駅で途中下車できますか? 知人に途中下車できると言われたのですが
横浜・高崎は東京近郊区間に相当し、在来線利用では乗車券は当日限り有効,下車前途無効になりますが、新幹線は東京近郊区間には入っておりませんし、100kmを超えておりますが、東京高崎間を新幹線経由で乗車券を購入しますと有効
東京山手線内」の1790円で途中下車可能という理解でよろしいでしょうか?(つまり、大都市近郊区間制度は外れてしまうのか?という意味です) (3)(2)の理解でよいとすれば、実際の下車駅は、新宿駅を超えた他の山手線内の駅で
近郊といえば 都市の近くと思うのですが、 それはどれくらいの範囲を指しているのでしょうか? 例えば東京近郊在住、といった場合、千葉や埼玉は含まれるのでしょうか?近くというには微妙な距離なので釈然としません。市川くらい
大都市近郊区間について質問します。あくまで規則の理解を深めるための質問ですので、文中の経路については仮定の話です。 大都市近郊区間の特例付きの乗車券で、その区間内の他経路を乗車中に途中駅で下車したときは、下車駅に
私は、特定市内(都区内、山手線内含む)制度や近郊区間制度の理解が不十分なので質問します。 これらの制度って自動的に適用されるのでしょうか?適用辞退ってできないのでしょうか? つまり、例えば、高崎から板橋に行く場合は
「大都市近郊区間」内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅で途中下車はできませんが、新幹線を利用すれば、もはや「大都市近郊区間」は外れるので、距離によっては途中下車は可能ですよね。 一方、それとは
大都市近郊区間と新幹線の関係について。 別質問に答えていて思ったのですが、 JR東日本の管内の大都市近郊区間には新幹線が除かれてます。 東京ー熱海はJR東海なので分かりますが、そのほかは自社の路線です。 一方、大阪