法第5条の許可を要しない。 という問題で 解答では×で 解:農地を農地以外に転用し、取得する場合は、農地法5条の許可が必要である。としていました。では、農地ではなく採草放牧地であったなら5条の許可は要しないのでしょうか
次のような場合農地法上何か問題があるでしょうか? 建設業である法人(株式会社)が,原野を購入して開墾して 畑を作り農業収入を上げました。 その畑の、地目を原野より畑(農地)に変更できるでしょうか? よろしくお願いし
農地に工場を建設し、農地法上、工場内で作ってはいけないものは、何になるのでしょうか。 工場内で何を作っても問題は発生しないでしょうか? 「人工照明などを使って工場内で作るものが農作物である分には、固定資産税が変わる
農地法についてお教えください 以前は農地だったところが、開発行為(都市計画法)および農地法によって造成され、宅地となり、分譲されているところがありますが、そもそも論として、 土地だけの分譲とかは認めれられるのでしょう
農地法3条の許可の申請をしたら、3条の許可申請ではだめで、農地法5条の許可申請しか受け付けない、というようなことがありえるのでしょうか。ありえるとすればどのような場合でしょうか。漠然とした質問で申し訳ありませんが、一般
等の設立や運営に当たっては、農地法等の規制を受けるのでしょうか。 ご教授の程、宜しくお願い申し上げます。
地方では、農家が使ってない畑の一部を近所の人に貸して、近所の人が野菜作ったり花植えたりしていることがよくありますが、こういうのは農地法上の許可っていらないのですか?
市町村が農地の嘱託登記を行う場合、登記先例により農地法等第三者のの許可は添付不要となっていますが、仮に取得の過程で農地法3条違反があった農地を市町村が嘱託登記し、そのまま登記済みとなった場合、その登記は農地法3条違反が