変な質問かもしれませんが、 お付き合いよろしくお願いいたします。 身体障害者福祉法はアメリカのヘレンケラーが 関わっているとインターネットで見まして、 インターナショナルだなって思いました。 ということは、身体障害者
脳内出血のため現在6ヶ月のリハビリ入院中です。リハビリをしても単独の移動はムリなど重度の障害が残ります。 36歳という年齢で、介護保険制度が利用できず、障害者自立支援法の利用となります。 支援法の利用のためには身体障害
年末調整で障害者控除を受けるときに、身体障害者手帳を見ると「五の一級」となっています。 これは何級なのでしょうか?一級であれば、、前の数字は何になるのですか?
受験資格として 受験資格の対象となる施設(事業)及び職種での従業期間(在職期間)が1095日以上であり、従業期間内に実際に介護等の業務に従事した日数が540日以上。 となっていますが 現在、障害者療護施設で7ヶ月
身体障害者福祉司の任用資格に必要な指定科目が 身体障害者福祉法で「厚生労働大臣が定める」とされていますが 具体的な指定科目は何か教えてください。
障害等級を定義するものとして 身体障害者福祉法施行規則第7条第3項別表第5号 があるとの記述をよく見るのですが、 例:http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%be%bc%cf%c
申請は出来る?その場合の申請先はどの市町村? ・身体障害者福祉法より介護保険が優先されるけれど、介護保険を使ったサービスを受けている場合は身体障害者手帳が発行されない? ・上記以外のケースでも、身体障害状態であるにも
身体障害者手帳を所有していますが 今度、東京から横浜に引っ越す事になります。 何か手続きは必要ですか?? また、認定医に診断書を書いてもらい、 申請し直さなければならないのでしょうか?