主人が5月初めにある犯罪(迷惑防止条例違反にあたるものです)を犯し、逮捕されました。その日のうちに身元引取りをし、この後について警察は「略式起訴になるだろう」「2,3ヶ月で連絡がいく」ということでした。いまだに何も連絡
よく事件報道の新聞やニュースを読んでいると、不起訴とか起訴猶予という言葉を耳にしますが、どう違うのでしょうか・・・・・ 実際、交通人身事故で当方、不起訴処分告知書を戴いた事があるのですが・・・・・
恐れ入ります、起訴猶予の条件をご存知の方 教えていただけませんでしょうか。
先ほど同居中の彼のことで質問したものですが、現在勾留期間中ですが、前科があるのと、最初に住所不定、無職と誤解されるような発言を取り調べでしたことがあだになり、起訴される運びのようです。一緒に住んで、しかも一緒にしごとも
6月上旬、東京地検に書類送致されましたが、まだ起訴か不起訴かわかりません。 専門の方、経験者の方から見て、この事件は起訴になりますでしょうか?現在待つことしかできないので、不安でなりません。 罪名:脅迫・傷害 加害
ニュースでよく『容疑を認める』『起訴内容を認める』『起訴事実を認める』と言われますが、これらはどう区別して使われるんですか? 宜しくお願いします。