郵便局でゆうメイトやってるものですが、12月頃から2~3ヶ月の雪の間だけ委託という形で雪の多い場所の配達を頼まれました。給料がすごくいいのでチャレンジしたいのですが、それをやるには営業ナンバーの軽貨物自動車が必要なの
時代と共に変わりゆく道路交通法なのですが、 今は中型自動車というカテゴリーがあるそうです。 そこで、現在の教本を見る機会があったのですが、 『乗車定員11人以上の中型貨物自動車』 という表現があるのですが、想像
大型貨物自動車等通行止めの標識がある時、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車及び大型特殊自動車は通行できない、ということでよいでしょうか。 また、この場合、バス(大きいものでも小さめなものでも)が通るのは、法律上は
実際に事故があったわけでは無いのですが、自動車保険の冊子を読んでいて以下のこと疑問に思い質問します。 貨物自動車に原動機付き自転車をのせて運んでいる条件下で 1、原動機付き自転車を落下させてしまい人や物あたって被害が
駅前などの市街地で、 赤い規制標識、「大型貨物自動車等通行止」があって、 補助標識として「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止」(3t)が付いていたとします。 当該標識のある道路に、実際3tのトラックが通行した
貨物自動車運送事業法で定めるところの、一般貨物自動車運送事業と、特定貨物自動車運送事業はどのように違うのでしょうか。それぞれに該当する具体例を挙げていただけると助かります。
一般貨物自動車運送事業を営んでおります。自社の緑ナンバーのトラックに社員ではなく請負契約をした個人に運転させて荷物を運ぶ事は法律上可能なのでしょうか?請負ですから給料ではなく出来高払い、もちろん社会保険等の補償も無し
青ナンバー(一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く))で事業を続けていくためには車両(青ナンバー)は常に5台以上必要なのでしょうか?今の経営状態では4台だけで十分です。 1台廃車または売却してもかまわない
現場の土砂搬出を、白ナンバー・緑ナンバーのダンプトラック所有の業者と契約する場合において、運搬中に公道で交通事故で被災した場合の元請責任(労働安全衛生法上)は、有るか、無いか。また、有るとしたらどうような法・規則に違反するのか。