抽象的な質問ですみません。 民法の本に、よく我妻説について「従来の通説は・・・」と書かれていますが、「従来の」ということは今は通説的ではないという意味なのでしょうか? 我妻説は、現在において民法を解釈する上で
私は少し錯誤の勉強をしている者です。単刀直入にいいますと、判例は法的符号説をとっていますが、私は、具体的符号説の方が合理的だと思います。そこで、自分は法的符号説の考えをお持ちの方は、なぜ法的符号説の方を自説にしているの
法人の法的性質として、法人擬制説と法人実在説があり、法人の不法行 為能力否定説と不法行為能力肯定説との整合性が問題となるみたいです が、43条の「目的の範囲内」の解釈としての権利能力制限説と代表権 制限説については
マルクスは資本主義の崩壊を予言し、計画経済を提唱しましたが、これはどのような説に基づいて提唱したのでしょうか? 調べてみたところ、タイトル通り「労働価値説」または「剰余価値説」に基づいているのかと思いましたが、この2つ
。具体的には三大原理の内容を大きく変更するような改正はできない。』 という限界説の理論は、法実証主義的だと思うのですが、別の何らかの理論によって根拠付けられているのでしょうか。
現在、生物(2)の教科書に「一遺伝子一酵素説」がビードルとテータムのアカパンカビを用いた実験を例にして説明されています。しかし、ある本を読み、必ずしもこの「一遺伝子一酵素説」が当てはまらないと書いてありました。 理由の
労働価値説の”商品の価値は投下された労働量に規定される” の労働量というのは「それを作るのに必要とされる社会平均的な労働量」ということですか?