自治会が地方自治法の地縁団体の認可を受けた場合、不動産等の財産を持つことが出来るのは理解できるのですが、財産を持てるということは、借金もすることが出来るのでしょうか。もし可能となれば、自治会長が総会に諮らず借金をした
を管理し、固定資産税、所得税を支払って、残りのお金で村の神社や山の道普請の費用に充てていましす。町内会が地縁団体として認められるようになったのだから、町内会がその土地を管理すると今回の町内会総会で話があったようです
所有権移転登記で市町村から集落へ「譲与」(贈与でない)をしたいのですが、特別な条件がありましたら教えて下さい。 また、「譲与」の登録免許税についても教えて下さい。「贈与」と同じ100分の2で良いのでしょうか? アバウトで申し訳ありませんが、
地縁団体の総会が有ります。会員の2分の1の出席がないと開催出来ないため、委任状が必要になりますが、幼児(小学校未満)も委任状を提出しなければならないのでしょうか。提出しなければならない場合、保護者、親権者が代筆を行い
自治会が地縁団体としての法人化したときのデメリットは・・・? と考えています。 私は法律にはうといのですが、 団体としての過失があるようなトラブルが発生したおり、 自治会ならば法律的な主体がない(と思うのですが)ので
ご相談させていただきます。 昨日突然、知らない行政書士から封筒が届きました。中には「相続証明書」が入っており、それに署名および実印を押した上で印鑑証明書とともに送り返すようにとのことでした。「相続証明書」の内容は「某市○○の宅地はA子が相続
お尋ねします。当町内(認可地縁団体・世帯数150軒)に、明治時代に有志30人(登記上)が金を出し合って求めた農地(山林,田,畑)があります。戦後、農地開放で、田、と畑は、小作していた人の所有になりました。現在は、その
無登記の建物に関する火災保険 自治会や町内会が所有する会館が無登記の場合には火災保険の加入はできませんか? もしできるとすれば、どのような方法で加入したらよいのでしょうか? また実際に火災の場合には誰に支払ってくれるのですか?
4月に入り自治会の総会があります。規約が出来たのですが、会員の評決権は所属する世帯の会員数分の1となっていますが、規約の制定、変更、財産処分、代表者の選任は全会員、各々1個の表決権により決定するとなっている。と法令に義務づけられているから、
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