以前も相談させて頂いたのですが、又おかしな展開になってきた様子で再度相談させて頂く事にしました。(解雇になった知人の件です)現在解雇予告手当を監督署から指示を促してもらってますが、一向に支払がなく、少額提訴で請求した方
いかないので調べたところ、労働基準法では「使用者は、労働者を解雇する場合には、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければならないと規定されている
解雇予告手当を請求する準備中です。 内容証明の書き方や請求額の計算の仕方は判ったのですが、請求のタイミングに悩んでいます。 ●解雇予告手当を請求する期限というものは有りますか? (例えば『実際の解雇日から3ヶ月以内
なので、週2回働いて暮らしていける訳じゃないのは、店長も社長も承知の上だと思います。 実質的な解雇です。 その時は、「分かりました。」と言いましたが、 これは、解雇予告手当てに当てはまるのでは無いかと思い、 相談させて
解雇予告手当について 私は平成23年8月1日に失業した物です。 解雇通知には、 平成23年7月1日から同月31日までの間は、通常の給与に代え、「解雇予告手当」として1ヶ月文の賃金を支給します。 と書いてありました
私は派遣社員で、6月16日に「今月いっぱいで解雇」と言い渡されました。もちろん解雇予告手当を請求しますが、 ・これは7月1日~7月16日までで出勤予定だった分(平日12日分)を支払ってくれるという解釈で良いのでしょう
夫が1月6日に「会社の業績悪化のため」即日解雇になりました。 雇用主はその後2月25日に債務整理ということで弁護士から手紙が届いています。 未払いの解雇予告手当のことでお尋ねいたします、よろしくお願いいたします