による損害賠償として、本来受け取るべきであった商品の市場価値の、1000万円を請求したいです。 損害賠償の要件事実として、 (1)債務不履行の事実の存在 (2)債務者の帰責事由の存在 (3)債務不履行による損害の発生 が
契約解除の要件について、「要件事実の考え方の実務」(民事法研究会)に以下のような趣旨説明がありました(もし、私の誤解がなければですが。)。 「履行期の経過については、実体法上は民法412条各項に該当する事実を主張立証が
要件事実マニュアル下巻において、約手における振出人への請求の要件事実が、(1)被告の手形への署名、(2)手形に手形要件の記載、(3)形式的に連続する裏書のある手形の原告所持となっており、これは、判例の理論に基づくものと
契約の成立要件と有効要件があるということはどのような意味があるの でしょうか? 契約の成立というときには、有効に成立と考えてしいますが、必ずしも そうではないということでしょうか? であれば、契約は成立したけれども
一応法律家をしております。 抵当権設定契約の要件事実って何だっけ?と思ったとき等に、目次や索引からパッと調べることができるような本はないでしょうか? 各種紛争類型に関する要件事実と、それに対する抗弁・再抗弁事実の
私は、手形法の答案を書くときに、要件事実の形で書きます。この場合、とにかく手形金請求権を成立させて、抗弁の成否を検討するという書き方でいいのでしょうか?人的抗弁は迷わないのですが、いわゆる物的抗弁の場合に 請求権が立た
。』(憲法51条)の要件・効果は何でしょうか? どうも、効果の『範囲』と考えるか、効果発生の条件と考えるかが微妙な条文があって、ここ辺りが特に悩みどころです。 正確な要件事実に関する問題は度外視し、少なくとも、条文の記述のみ
「指名債権譲渡の第三者対抗要件」とは、具体的にどんな時が想定されるので
「指名債権譲渡の第三者対抗要件」とは、具体的にどんな時が想定されるのでしょうか? よろしくお願いします。