裁判所の事情について教えてください。 調停の準備をしています。裁判所の人(国家公務員?)は大変親切に相談に乗っていただけます。 しかし、腑に落ちない顛末があり、いまひとつ納得が行きません。 「行政は行政を裁けない
大学の授業の関係で最高裁について調べています。 現在最高裁の裁判官は15人であると裁判所法第五条で規定されていますが、何故15人なのかという根拠についてわかる方はいらっしゃいますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
超える場合は地方裁判所に起こすというのが法律の規定ですよね(裁判所法33条)。 この賃貸借に関して140万円を超えない金銭の請求をする場合でも、簡易裁判所ではなく地方裁判所に提訴しなければならないのですか? もし、契約の
裁判所事務官と書記官の仕事は具体的にどんな事をやるのでしょうか?だれかわかる人がいれば、教えてください!
裁判所の種類について聞きたいのですが、地裁→高裁→最高裁と家庭裁判所、簡易裁判所では裁判する内容が違うのですか?教えてください。 例えば交通事故の損害賠償はどこで訴訟を起こせばよいのでしょう?
裁判長、裁判所長官、裁判所所長といった言葉がありますが、それらは別個の役職を示しているのでしょうか? それとも、上のどれかとどれか、あるいは全ては同じ意味なのでしょうか? 制度について勉強していて、上記の疑問にあたり
請求?を出そうと思います・・ どこに行ったらいいのでしょうか? 家庭裁判所ですか?地方裁判所ですか? 宜しくお願い致しますm(__)m