素朴な疑問なのですが 通常裁判員裁判となりえないような案件について、「弁護側が」裁判員裁判を請求することは できますか? 例えば「一般人に対して」論理的な説明を行えば無罪ではないかと感じさせられる可能性が あるのに
衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば,原則として,誰でもなることができます(裁判員法13条) 誰でもなることができますとは、権利をあらわしているのですか、 でも拒否権はなし。
裁判員制度について調べているのですが、 裁判員法は成立はしましたがまだ施行されていませんよね? もし裁判員法が施行される前に無効にしたい場合、どうすればよいのでしょうか? 法律について学んだことがないので私には全く
もう、すでに同様の質問がありましたらば、済みません。 もうじき、裁判員制度が実施されると言うことでニュース番組などでも取り上げられていますが、いつも疑問に思うことがあります。 報道だけを見ていると、さも最終判断が選ばれ
何のために一般人を裁判員として採用し、裁判に参加させることになったのか。 裁判員裁判になることで、過去の裁判とは全く違う裁判のやり方になる必要があると思った。 しかし、結局は、過去の判例を基準とした判決に落ち着いて