警察は時々 被疑者死亡のまま 送検をしますが 故人を送検しても 意味が無いと言えますか?
刑事事件に於ける「被疑者の権利」に関しての疑問です。 1. 米国ではミランダ権利条項により、法執行官は逮捕した人に対し、質問をする前にまず以下のこ とを告知しなければならないとされている。 黙秘権があること 発言
松本サリン事件について調べています。しかしどうしてもわからないのが、 <「被疑者不詳」のまま「殺人容疑」で家宅捜索をした> この文章の意味がつかみ取れません。被疑者がだれかわからないのに、どうして殺人容疑で家宅捜索
◎ノゾイタ アナタニ コウウンガ メグリマスヨウニ! 被疑者Aは警察が本人の事を調べている雰囲気に気付き、 管轄警察署へ行き、Aが捜査上に乗せられているのかどうか、尋ねたとします。「私が何かしたのでしょうか?調べて
、被害者ってことになったのですが、 昨日身内に警察から「被疑者として、署に来て欲しいって、 署長が言ってたみたい、いつ来れますか?」 と電話がありました。 どういう経路で、被疑者になったのか説明無しです。 ちなみに警察署まで
アメリカ映画で警察が出てくる(逮捕シーン)の常套句「お前には黙秘権がある。これからの発言は証拠となり金が無いなら弁護士がつく。」が出てきますが、日本にはないのですか? 日本の場合(警察24時類)「じゃあお前を○○やったってことで・・・え
厳しく処分するから、俺に任せろ」 「他の人には言うな」 「大抵の被疑者も被害者も、自分可愛さに嘘をつく、特に女は嘘つきだから」と差別発言。 電話すると言っていたのに「23万の事件を抱えてるのに、貴方だけに時間は割けないんだよ
交通事故事件で被疑者が不起訴になった場合、実況見分調書のみが閲覧可能と言うことですが、被害者及び代理人は閲覧できて被疑者はできないというのは本当ですか?またなぜですか?
沖縄市で起きた自衛隊員がプライベートで爆発物を扱っていて死亡した事件で、「被疑者死亡のまま書類送検する予定」と新聞に書いてありましたが、その後はどうなるのでしょう? たしかに、犯罪が行われたなら、それを明確にする必要が