わけで、行政に何ら責任がないとは言えません。 こうした場合、関係当局(杉の木を植えた林野庁でしょうか?)に対して集団で行政訴訟(被害者への補償、花粉を飛ばす杉の木の伐採等)をおこして、責任を問うことはできるのでしょうか
行政訴訟を起こせるのは殆どの場合行政上の 手続きに問題がある場合以外はできないと聞いてます。行政の不服審査制度があると聞いてますが 私の場合、市の道路関係の補償に関して不服を申し立てたい。 この場合何処に相談すれば
行政法のテキストに「国家賠償請求が民事訴訟によることに対して、損失補償は行政訴訟による」との記述があったのですが、これは常に妥当するのでしょうか。 例えば、土地収用に基づく損失補償をめぐる争いは、形式的当事者訴訟(行
遠くの家事事件より近くの行政訴訟 一般的に、教科書的には、 家事事件→カンタン 行政訴訟→難しい と書かれていますが、それも 時と場合によると思いますね。 もし、家事事件で、原告が北海道で、 被告が沖縄で、管轄
ある法律の無効確認の行政訴訟を起した時、この場合は、 訴える相手が存在しないので、予納郵券は、必要ないのでしょうか?
派遣社員の元部下が、職場でのトラブルから労働基準監督署に労働災害を申請し、行政訴訟を起こすと言っています。 この場合、私自身が訴訟費用を負担する必要があるのでしょうか?もしyesの場合、概算費用を教えてください。
こんにちは。 例えば,一般市民(住民)が国や地方自治体から何らかの不法行為(被害)を受けたとします。 その際は,被害を受けた住民は,国等に対し,不法行為の不作為のための行政訴訟(不法行為差し止めのための民事訴訟もあり
”ばかりでした。(現行法ではこれは仕方ない。しかし、法令の不備まで踏み込んだものは一つもなかった。)そこで、来年この件の真実(なぜ現行法の不備が発生したか、なぜそれが放置されたか?)を知るため、行政訴訟=違憲審査請求(まず地裁