「行政機関個人情報保護法」と公立保育園での写真撮影について。
「行政機関個人情報保護法」と公立保育園での写真撮影について。 先月、子供の通う公立保育園から、本年度から園での写真撮影及び 販売は中止するとの通知がきました。 中止理由は主に以下3点です。 1.保育料以外金銭の授受
行政機関個人情報保護法第2条の「行政機関」の定義についてなのですが、 一号には「内閣府は除く」となっているのに、二号には「内閣府」と書いてあります。 結局入るのでしょうか、入らないのでしょうか? ご返答お願いします。
行政機関個人情報保護法についてお尋ねしたいことがあります。 私の手元にある問題の1つの解答・解説に 「何人も」と定められており、外国人や法人であっても開示請求が認められている(12条1項)。 とあるのですが違う問題
行政機関個人情報保護法の情報開示請求権の ・不開示情報にあたるもの を教えて下さい。
行政機関個人情報保護法の行政機関に警察署は含まれますか? それとも警察署は地方公共団体になりますか? 同意なく撮影された顔写真の削除を請求したいのですが、後者だとすれば都道府県の条例に則って手続きしなければいけないため
個人情報保護法や行政機関個人情報保護法には、法人(会社)などの情報も適応されのでしょうか。
個人情報保護法や行政機関個人情報保護法の保護しようとする情報の中には、法人(会社)などの情報も含まれるのでしょうか。 六法全書をざっと目を通しましたが、はっきりした答えを見つけることができませんでした。 もし、適応
個人情報保護制度を勉強している者です。 行政機関個人情報保護では、 「第十二条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することが
も漠然としています。 地方公共団体毎の条例という考えもありえますが、条例がない地方公共団体では(基本方針に反しないかぎり)どんな情報の扱いをしてもいいということになるのでしょうか? 地方公共団体は行政機関個人情報保護法の
国の事務委任をしている機関が保有する個人情報の取扱いについて
に基づき国より一定の委任事務を行う機関が取り扱う個人情報については、「個人情報保護法」が適用対象となるのでしょうか?若しくは「行政機関個人情報保護法」が適用対象となるのでしょうか? お分かりの方がいらっしゃればお教え
こんにちは。 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の所轄官庁を教えてください。 よろしくお願いします。