「特性行政庁」とは何ですか? 省エネルギー関係の書類の翻訳をしなければならないのですが、そこに「特性行政庁」という言葉が出てきました。建築物の省エネルギー対策を「特性行政庁」に届け出る義務があるそうなのですが、どういっ
特定行政庁って庁とつくけど行政機関のことではなくて 主事がいる市町村の長や、いない場合の知事のことで 機関ではなく人のことって理解していました。 法文からもそう読み取れますし そのように解説してあるテキストなどもよく見
所管行政庁と特定行政庁の使い分けが分かりません 何が違うのでしょうか
問題集の質問です。 土地Aは、容積率の算定にあたって、前面道路の幅員に乗ずる数値につき、特定行政庁は指定した区域ではないと書かれているのにも係らず、 当該土地Aは角地としプラス10%の建ぺい率の緩和をうけて建築面積の
物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。 ここに言う「所管行政庁」は何でしょうか。
「国または公共団体に属しない行政庁」の例を教えて下さい! 公共組合や独立行政法人なども公共団体に含まれるみたいですね! よろしくお願いします!!
行政不服審査法に規定する「上級行政庁」、「直近上級行政庁」について、具体的に詳しく説明してあるサイト等がありましたら教えてください。