行政代執行法について素人にも解りやすく教えて頂けませんか?
行政法のテキストに「国家賠償請求が民事訴訟によることに対して、損失補償は行政訴訟による」との記述があったのですが、これは常に妥当するのでしょうか。 例えば、土地収用に基づく損失補償をめぐる争いは、形式的当事者訴訟(行
においても地元の了解が得られない場合」、とかの付帯条項がある、とか、、、強制執行ができるとか、、、地権などの問題はないのですよね。(どうも成田を思い起こしてしまって、、、最後の最後は強制執行とか、、、) できたとしても今後の
私は現在、行政法の基礎を学習しているのですが、 行政執行の位置付けがいまいちうまくできません。 国家賠償の場合は、行政執行も適用されて、 損害賠償を請求することが可能なそうなのですが、 不服申立ての場合は、対象が
命令 規則 条例 の違いについて 行政代執行法2条のかっこ書きの件ですが、 命令 規則 条例 の違いがいまいち掴めません。 条例→地方公共団体が制定するもの、というのは分かるのですが。。。 どなたか教えて頂ければ
、費用を負担するというのはおかしい。このようなことが認められるならば、例えば逮捕・勾留を受けている者に対して、食事代等の費用を請求してよいことになってしまうが、おかしいだろう。受け手に不利益な公権力行使は、あくまでも権力主体
固定資産税の納税方法について行政と話合いをしています (1)地目は山林です (2)1筆が26分割になっています (3)管理は、林ぱん図(等高線がある地図へ現地に合わせた地形図がありそれに連動する所有者台帳も整備され