行政事件訴訟法において裁決の取消しの訴えをするのはいったいどんな場合なのでしょうか。個別の法律で裁決の取消のみ認められる場合ともかく、そうでない場合は、裁決の取消しを訴えて、例えそれが認められても原処分はそのままなん
質問:行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち当事者訴訟について1 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2408424 で質問させていただいた者です。 行政事件訴訟法第四条に
法律初学者です。 「行政事件訴訟法36条:無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の
行政法の勉強をしています。 行政事件訴訟法の、取消訴訟の”被告適格”について テキストに、下記の1)および2)の記載があるのですが、イメージがつきません。 【疑問点】についてご教示・ご指摘お願いいたします。 1
特許法には、拒絶査定不服審判などの不服審判制度がありますが、これは、行政不服審査法もしくは行政事件訴訟法に基づく不服申し立てになるのでしょうか? それとも、別個独立したものなのでしょうか? また、意匠・商標法における
行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち無効確認訴訟における、「不存在」と「無効」の違いについて
行政事件訴訟法第三条第4項が定める「無効等確認の訴え」(無効確認訴訟)の「無効等」は、その定義「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟」から、「不存在」と「無効」だと思われますが、「不存在」と
行政庁の裁量処分については裁量権の範囲をこえ、またはその濫用があった場合に限り裁判所はその処分を取り消すことができる と定められていますが (1)裁量処分とは何か (2)本条により裁量処分が取り消されることになる
? もし、決定するまでの期間が有ったとして、決定を行った日がその期間を超過した後だとするとどのようなことになるのでしょうか? このことについて行政事件訴訟法との関係も含めてご教授願います。
行政事件訴訟法の義務付け訴訟の「かつ」と、差止め訴訟の「ただし」につい
行政事件訴訟法の義務付け訴訟の「かつ」と、差止め訴訟の「ただし」について 行政事件訴訟法37条の2の義務付け訴訟の要件に、 ...重大な損害を生ずるおそれがあり、"かつ"、その損害を避けるために他に適当な方法がない
行政事件訴訟法第四条は、 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(中略)をいう。 ですが、 法文上