内閣総理大臣の専権事項である衆議院解散権が統治行為に関わる問題と言うのが、どうも理解できません。天皇は内閣の承認によって衆議院を解散すると憲法にあるのに、どうして改めて司法判断の是非が問われるのでしょうか
総選挙期間中にふと思いましたが、衆議院解散中は総理大臣がいませんよね? そんなときに「亡国のイージス」みたいな事態になったら誰が陣頭指揮を執るのでしょうか? 麻生幾著「宣戦布告」を読んだ際にも、作戦実行のための
衆議院解散は首相だけしか出来ないのかな?良く地方議会解散を請求するリコール投票があるけど・・・。一般国民は解散を請求する事が出来ないのでしょうか? 現首相は支持率0%でも辞任しないとか・・・国民は迷惑していますよ!!
仮に現時点で衆議院解散総選挙となり自民党が勝ったとします。 ただ自民党だけでは衆議院過半数を取れない場合に自公政権の再来と成るのでしょうか。
今の臨時国会において、 参議院で例えば福田総理に対する問責決議案が出され、可決されたとします。 可決されたからといって衆議院の解散、はあるのでしょうか? 法的拘束力がないのに、どうして解散ということになるのでしょうか
こんばんは 「衆議院解散」 ずばりあなたはどの時期だと思いますか? みなさんの見解を聞かせて下さい よろしくお願い致します
衆議院解散と内閣不信任可決の関係がよくわかりません。 過去の衆議院の解散では内閣不信任になった例もあると思いますが 今回ならなかったのはどうしてですか? また内閣不信任になる場合というのはどんな背景があったんでしょうか