学習書には、「(自分で作成したスキンケア品を)むやみに販売またはプレゼントをした場合、薬事法などに違反する恐れがある」とあります。 そこで質問なのですが、手作りのスキンケアグッズを人に「プレゼント」して薬事法に違反する
よく分かっていないのですが、雑貨などを 販売する時、薬事法は関係あるのでしょうか? 薬事法の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び 医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために 必要な規制を行うとともに、指定薬物の
等」を謳うのは問題があります。効能をうたうのであれば「医薬品」でないといけないはずです。「食品」に対してこのような薬効をどうどうと謳うというのは、明白なる「薬事法違反」なのではないでしょうか!! 今すぐ、CD発売元の