------------------------------ 財産権としての著作権は、作者の死後50年間保護されます。 では、著作者人格権は、どうなのでしょう。ある期間を過ぎれば、作品を自由に書き換えたり削ったりできるようになるのでしょうか。 そうではありません。 著作者が死ん
著作者が著名な自然人であり、単独で自己のものとして発表した場合、著作者人格権の存続期間は、いつからいつまでなのでしょうか? 自分で調べてみたところ、 著作権法 第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡
おしえて!gooの回答を運用スタッフが一部改変するのは、著作権のうち著作者人格権の同一性保持権の侵害ではないのでしょうか?
支払も要しないものとします。 とあり、「改変」できる事になります。 しかし、著作権法上は、 著作権法 第59条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。 とあり、この著作者人格権の一つで
ある動画を委嘱契約で撮影して提出したのですが、著作権は譲渡という形になっています。 その場合、著作者人格権のうちの「公表権」は如何なる場合でも行使できないのでしょうか? 法律上では「公表に同意したと推定される」という
会で演奏する場合。 事例3.自作したアドリブの曲を編曲者として著作権を主張できるので しょうか?
lancersと言うサイトをたまに利用してるのですが、 ここは作成したロゴ等の著作権も譲渡してしまうとの事なのです。 するとどういう問題が起きてくるのでしょうか?? 例えば自分の実績に載せる事が出来ない、、等
、委託先に著作権が発生する。 (2)アイデアだけを示して創作された作品は、依頼を受けその作品を実質的に創作した者に著作権が生じる (3)懸賞募集に応募された作品は、すべて主催者に帰属する。 (4)コンピュータ
掲載され続けています。こうした状況で書いた専門的な文章の著作権は誰にあるのでしょうか。もし私にあるなら、掲載自体を取りやめてほしいのです。現在私のクリニックのHPにもこの文章を載せたいと考えているところです。法的にはどの