地番図は二次的著作物? 以前にも同じような質問をしていますが、近い内容を再度質問させていただきます。 ある自治体が整備した電子データとしての地番図は二次的著作物なのでしょうか? この電子データ化された地番図という
仕事は多くあると思いますがいかがでしょうか? 無論、セットは美術の著作物ですし、照明も著作物とは思いますが、それを統合して出来上がる舞台の演出に著作権はありますでしょうか? 思想または感情を創作的に表現していれば「演出」も
「QNo.2159293 これは著作権違法でしょうか?」を見ていて,ふと疑問に思ったのですが・・・ 【1】試験等のの答案とか解答は著作物ですか? 【2】それは「著作権法」をどう解釈して? 【3】判例等があれば
, 納得できない点があります。 どなたか教えて頂けないでしょうか。 疑問点は以下です。 1)作成した文書の著作権は、甲(=作成した人,つまり私です。)に属するものとする。 2)甲は、本契約の解除後、一切の著作物利用
から入手したもので、著作物だとは知らなかったとのことです。 この場合、当該イラストを利用したサイトの管理会社A。もしくは制作した会社Bに利用料は請求出来るのでしょうか? (該当するイラストは既に削除してもらっています。)
著作権は、 特許権、実用新案権、商標権、意匠権といった他の知的財産権と異なり、 その権利取得に申請・登録を要さず、著作物に対して自動的に与えられる権利であると認識しています。 ここでいう著作物に自動的に著作権が付与さ
ことは、このサイトに投稿された質問を、当該質問が著作物であれば、NTTレゾナント社に無断で複製することはできません。 最高裁判例によれば、著作物の複製とは、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りる
例が多いのですが、 原著作者の権利を侵害した二次的著作物でも、 その作者に著作権は存在するものなんでしょうか。 (それとも著作者人格権の事を言っているのでしょうか) 著作権を侵害しながら、著作権を守れと言っているようで
コンピュータープログラムの著作物存在事実証明の発行の具体的な手続きを教えて下さい。 専門家に依頼しなければならない部分もあると思いますが、その部分を専門家がどのように処理しているかについても、併せて教えて下さい