配布や対価を得ての販売を行った場合、二次著作権者が裁判で勝利すると考えられますか?実際にあった、つまり判例はあるのでしょうか?
ウイニーの作成者の著作権法違反で無罪判決が出ました。これに対してニュースで著作権者が懸念を示しているという報道がありました。 http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.
翻訳出版契約書を英訳しています。 出版物に関していえば、著作権者と著作権保有者は同じでしょうか?(契約書によると出版社になっていますが、普通著作権は作家に属するものと思っていました)
原著作者と著作権者と著作者の違いは ネット販売(商品を仕入れて自分のサイトで販売)をしたいと思っています。 商品の紹介ページには、仕入先のオリジナル商品を扱うので、著作権の問題が 不可欠になると思います。 ネットに
著118条についてなのですが、無名(変名)の著作物の著作者のために、著作物の発行者が権利の保全をできるのはわかるのですが、「著作権者」の為にも発行者は同様のことをできることになっています。 なんで、「著作権者」も含ま
CADオペレータです。 そこで問題なのが自分の勤めている会社で一冊数万円という高額で販売している本を 著作権者は自分の会社なんだからコピーしていいだろうというのです。 それを数十部コピーすると言っています。 その人は
あるQ&Aで、回答者のお一人が、「著作権者には独占が認められる代わりに供給義務があり、供給できなくなった場合には、著作権が消滅する」旨のご投稿をされていました。 著作権法には、著作権は著作物を創作した時点で自然に
今どうしても、気になっていることがあります。 本やCDを出したとき、著作権(編集著作権、共同著作権著作隣接権)を持ってない人でも、印税がもらえたりしますか? 著作権を持ってないのに著作権者と偽って、実際の著作権者の
マンガに限らず、商業のアニメ、小説、ゲームなどにおいて、 著作権者が、ユーザーによる二次創作やその作成物の公開を 許可している作品を知りたいです。 ガイドラインなどを示しているページの参考 URL も 紹介してくださる
?専門的な知識のある方の意見をお聞きしたいです。 Aロゴは商標権者が明確(浜崎かレコード会社)なのに対し、モナーネコは2ちゃん側が「公共の財産」ともしているように、権利者がはっきりしません。 まあAロゴを使われたくなかっ