株式会社の臨時株主総会の通知を作成するように指示されました。ネットで雛形等をみて開催案内は作成しました。しかし、商法232条で開催日まで2週間の期間がないといけなのを知って、株主総会開催期間短縮の同意書が必要だと思い
新会社法で欠損補填のための減資は「定時株主総会の普通決議」でよくなったとなっているようですが、臨時株主総会を開催して決議することでも減資(資本金の減少)をすることができるのでしょうか?定時株主総会が終わったばかりの場合
当社は親族会社なのですが、近々代表取締役を臨時株主総会で解任する予定です。法的な解任要件(定足数・議決権数)はそろっております。 ただ、議長選任に際し、気になることが数点ありますので教えて下さい。 1.定款では「代表
臨時株主総会の開催を裁判所に申請して許可を得ようと考えてますが許可されない場合もあるのでしょうか?
この度、臨時株主総会を開催し、定款変更決議を取り行いたいのですが、総会に株主(一人株主)が出席してこない可能性があります(ある事情で、出席できない)。 その場合、委任状が提出される事で決議が取れるのでしょうか。また
臨時株主総会議事録は必ず法務局に提出しなければなりませんか?内容は社会保険事務所に提出する為に開いた役員報酬の件だけです。
定時株主総会を6月に開催し、決算の承認や取締役の選任をしたところですが、7月親会社の人事異動により、取締役1名の交代が必要となり、取締役の選任のついて7月又は8月に臨時の株主総会を招集することを考えています。 臨時
取締役1名が辞任することになり、臨時株主総会で補充選任することになりました。 ちょっと前に取締役の補充選任を決議する臨時株主総会の議事録には新旧取締役の記名捺印がいるようなことを聞いたような覚えがあるのですが