臓器移植改正案について質問があります。 今回の改正案では脳死が人の死であるとみなされましたが、これは個別法であり、臓器移植時以外の状況には適用されないのでしょうか。 たとえば、脳死状態の当人をその親族が世話をして
臓器提供の意思のある人だけが臓器提供を受けれるようにすればいいと思うのですが?
臓器提供をもっと広めるために臓器提供の意思表示をした人だけが臓器提供を受けれるようにすればいいと思うのですが、みなさんどう思われますか?
臓器提供の意思を保険証に記入しようとしています。 記入したあとに身内への臓器提供が有ればその身内が生き残れる事態が発生した場合はもし私が死んだ場合は身内への臓器提供はできなくなるのでしょうか? それとも何か条件付けで
臓器移植法の改正案が、以外?にも、衆議院を通過したとか。 私としては、臓器移植そのものに関しては、積極的賛成でもないし、絶対的に反対と言う立場でもないし、要するに、よく判らない。と、言ったところでしょうか。 しかし
脳死や臓器移植のことについて無知なので教えてください。 今の法律を変えて、脳死を人の死、と認めた場合 これまでより臓器提供・臓器移植は増えるのですか? 教えてください><