耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建築物の建築物は、火災保険料が変わってくるのですが、保険会社では「建築確認申請書第四面で確認できる場合がある」または「建築会社に問い合わせ証明をとる」または「その他具体的に判定する
既存のS造1Fの建物があるんですが、窓は網入り6.8なんですが、 延焼部分の窓だけ型ガラス4+シャッター鋼製ァ0.5となっています。 この場合は延焼部分の開口部が防火設備とならないため、準・耐火建築物とはならないです
今まで耐火建築物とは無縁の設計物件しかなかったもので、お恥ずかしいですが教えてください。鉄骨6階建て3100m2の事務所ビルです。防火・準防火外の22条地域です。特殊建築物にならないので、耐火建築物にする必要がないので
かなり古い建築物で、確認申請書には簡易耐火建築物とかいてあります。これは現状でいう「準耐火建築物」になりえるでしょうか。また同一の仕様の建物が敷地内にありますが、これに関しては簡易耐火建築物とかいてありません。その際に
屋根不燃区域では、屋根についての一定の基準があるようですが、耐火建築物ある或いは準耐火 建築物であれば、この基準は満たしていrのでしょうか?
たとえ耐火建築物でも建築物のどの面も延焼ラインにかからなければ 開口部を木の建具やサッシにしても耐火建築物として問題ですよね?
近年建てられた国内の新築住宅のうち、 耐火建築物、準耐火建築物の割合を知りたいのですが、 それを示す資料はないでしょうか。 できれば全国、東京都内の内容が知りたいです。 よろしくお願い致します。
下記のような既存の建築物があるのですが、 柱の耐火被覆等はなく、鉄骨むき出しです。 ・倉庫 ・S造、2F建て ・約2000m2 ・耐火建築物 令107条により、柱は1時間耐火が必要と思うのですが、 耐火被覆等が不要
仕事の都合上、広~く浅~く建築物に関わっています。法令上耐火・準耐火の定義は理解できたのですが、図面を見た時一目で判断できるポイントはないでしょうか?基本的な質問ですみません。 あと、建築構造を分かりやすく説明している