ここしばらく赤字が続いていて繰越欠損金もたまっている会社なのですが、今後売上も見込めないため今期の最初から休眠の届出を税務署へ出しました。 しかし、半年間休眠したあとやはり会社を続けることになりました(事業内容に変更は
経理の初心者です。法人の申告書を作成しているのですが、調べても分からず、気になっているので質問させていただきました。当社は株式の配当があり、別表6-1で所得税額と控除を受ける所得税額に差額ができました。繰越欠損金があっ
中小企業です。減価償却費の計上は任意かと思います。 赤字続きの会社で、繰越欠損金をうまく利用するためには、 減価償却費を計上しないほうが繰越欠損金の使用期限7年を 伸ばせるのでお得ということでしょうか。
ある節税対策を解説した本に、「繰越欠損金は7年間の繰り越し期間を過ぎると失効してしまうので、余分な税金を払うことになります。節税と逆のことをしてなるべく所得を多くして使い切りましょう」と説明してありました。 7年間
教えてください。 適格合併の要件を満たした場合、それはすなわち、被合併法人の繰越欠損金の全額を そっくりそのまま引き継げると考えてよいのでしょうか。 それとも、適格合併の要件を満たしても、繰越欠損金の引き継ぎ要件が
休業中の会社(青色申告)を知人から買い取り、 商号等変更登記などをし、私が会社代表及び株主として この会社の運営をしたいと考えています。 ちなみに前会社とは全く違う業種です。 この場合、その会社に繰越欠損金が合った
貸借対照表上の繰越損失〔前年度累積利益+当年度利益〕と税務上の繰越欠損金の違いについて、 混乱しております。どなたか御教示いただけると大変助かります。 税務上の当年度の繰越欠損金は、貸借対照表の当年度利益〔損失〕を元
現在2法人がありますが、100%持株の子会社にしようと思います。連結決算した時には、原則子会社の欠損金は使えないと聞きましたが、原則というからには特別なときもあるんですか? あるなら、欠損金を使える要件を教えてもらえ