法律を見ていると「省令による」と言う記述が頻繁に出てきます。結局省令を見ないと法律の詳細がわからないのですが、インターネットで省令を参照できるでしょうか。具体的には「総務省令」が見たいのですが、探してもなかなか見つかり
『危険物の規制に関する政令』の第12条7項に「屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。」とあります
危険物の試験を受験するのですが、保安距離をしているしている中で学校という項目があります。しかし、一部の問題集において、学校を”大学・短期大学”として除外しているものがありますが、総務省令での学校は、児童・生徒を擁する
総務省令で明記されている条項を、消防庁内の委員会でさらに条件を狭めた解釈をし、法的拘束力をもたせたため、急遽、私度もの商品が販売できなくなりました。 この委員会でなされた解釈の議事内容を無効をお願いしたいのですが
は、「その他・・省令で定めるもの」とされており、「統計法」では、指定統計として「総務大臣が指定し、その旨を公示した統計」とされており、「建築基準法」では、不燃材料として「国土交通大臣が定めたもの」とされ告示がでています
お世話になります。 ハム4級の資格をとるために過去問を勉強し始めましたが、よく分からないことがあります。 電波法に違反すると処分されるようですが電波法違反とはどのようなものがあるのですか。具体的に2~3例示していただけると助かります。
現在育児休暇中で、一人目が1歳になる9月に復帰予定でしたが、2人目を妊娠しました。予定日は2月なので、そのまま、また産休に入らせてもらおうと思っています。その場合、産休中は社会保険料は支払わなければいけないのでしょうか? また、1年6ヶ月も
アパートに住んでるんですが、ポストが入り口にあるため、いつポストに郵便が届いたのかがわかりません。自分の郵便うけの穴をふさいで、自分の部屋番号を書き、1-Aの部屋にもってきてくださいと書いた場合持ってきてくれますかね?
ます。 ちなみに、具体的に知りたいのは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成14年総務省令第66号)の付録様式第一及び第二です。