参議院の緊急集会は国会に含まれるのでしょうか? 緊急集会の召集権者は内閣になっている点と憲法7条との関係で疑問に思っております。 「緊急集会はそもそも国会ではないから、天皇の国会を招集する国事行為には含まれない」のか
レポートを書いているのですが、困っているので教えてください、、、 日本では衆議院の解散中に有事があった場合、参議院を召集して緊急集会を開きますが、他の一院制の国は解散中はどうしているのでしょうか? また、同じ二院制
集会]です。 行政書士講座テキスト『憲法-基本テキスト』には、「この参議院の緊急集会は、衆議院が解散されて総選挙が施行され、特別会が召集されるまでの間に、国会の開会を要する緊急の事態が生じたときに、国会を代行する。緊急
参議院による緊急集会での議決は次の国会で10日以内に衆議院の同意を得ら
参議院による緊急集会での議決は次の国会で10日以内に衆議院の同意を得られなければ無効化されると学びました。 "次の国会"というものは特別国会以外ないと考えてよいのでしょうか。
公民の授業で過去2度あった緊急集会はなぜ行われたのか調べてくるよう言われたのですが、どこにも書いていないので、もし分かる方がいれば教えてください。
で会期を継続することはできない。 【7】衆議院が補正予算案可決後に解散すると、参議院は(緊急集会などにより)その補正予算案の審議することはできない。 ■不勉強ながら考えてみました。 【1】衆議院は、所信表明&代表
一般常識の本を見て疑問に思ったのだが、その本には「参議院の緊急集会は、
一般常識の本を見て疑問に思ったのだが、その本には「参議院の緊急集会は、衆議院の解散中に緊急事態が発生したときに召集される。」と書かれてありました。 しかし、ここでいう緊急事態とはどのような事態なのでしょうか?
国会の会期中、議員の不逮捕特権などが認められるはずですが、参議院の緊急議会の際は、参議院議員の特権(不逮捕特権など)は認められるものなのでしょうか? 緊急議会は両議院とも一度、閉会した時点で緊急を要する案件に対して
参議院の緊急集会についての質問です。 大学の宿題でいくつか正誤判定問題を出されたのですが、調べてもどうも腑に落ちないので質問させて頂きます。皆さんのお力添えを頂ければ幸いです。 問題の内容は下記の通りです。(矢印
おしえてぇ!日本は二院制なのに衆議院が解散されると参議院も閉会されるのはどうして?
お世話になります。 参議院の緊急集会のところを勉強しているのですが 衆議院が解散された場合に 参議院も同時に閉会されるのは どういった背景があるからなのでしょうか? 衆議院が解散されたときに 参議院をひらいててもいい