登記の単独申請をするのには確認判決では×で、給付判決なら○でも、所有権保存登記は確定判決であれば○となっています。 この違いとそもそも、確定判決と、給付判決はどう違うのでしょうか?自分は、確認判決は自分の言い分が認め
AがBに商品Xを売買を原因として引き渡せと訴えたとき、Bが代金が未払いであることを抗弁しなくても、証拠上それが分かった場合、裁判所は、売買代金と引き換えでの給付判決をできますか? また、この裁判後、Bは、売買代金を
判決後に自分で強制執行した場合の法的リスクは? 不法占拠などで自己の財産に損害を受け、民事裁判で勝訴した場合、 自身の手で強制執行してしまう人も中にはいるとは聞きました。 民事裁判で給付判決が出ると、通常は裁判所の
こんにちは。 お聞きしたいことがあります。 次の設例についてです。 引換給付判決が命じられた場合に、 原告がいつまでも執行してこないとします。 この場合に、被告は、引換えが必要な場合に、 どのような法的手段が考え
貸した金の時効を無効にするよう裁判所に申し立てが出来ると聞きました。 方法をご存知の方いらっしゃいますか? よろしくお願いいたします。 .
移転登記を求める給付判決は請求しても棄却されるから、結局、先も後も関係なく、Bは負けるということになる気がするのですが、間違ってるでしょうか?
少額訴訟で、判決が送達されてから相手(甲/乙)に、電話、郵便、FAX、
少額訴訟で、判決が送達されてから相手(甲/乙)に、電話、郵便、FAX、直接訪問などで請求できるのですか? 異議申し立てのできる期間中(2週間と記憶しています)でも、相手(甲/乙)に請求できるのですか? 恐喝(やくざ)に
こんばんわ。 とある本の金銭執行に関する以下説明がよくわかりません。 「金銭執行における強制執行の場合は、反対給付は執行開始要件である。理由は開始要件としないと、 反対給付の先履行を強いることになるから。」 う~ん