H16年以降の37条を見てももはやなんだかわかりません・・ 「2以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすること
経済産業省令 平成14・03・13商第6号「電気用品の技術上の基準を定める...」で、電気用品の基準を定めております。 この基準の内容(例:基準番号J60335-1 別紙28)をインターネットで閲覧したいのですが、方法
所の建設の認可、運転開始(使用前検査の合格審査)等は経済産業省大臣の責任になっています。 また、建設基準も経済産業省令で定められたもの、電気事業法(経済産業省)によるものであり、一番の責任者は経済産業省にあるはずです
21時、22時とかに家のチャイムを鳴らす人がいます。 たぶん、セールスだと思うのですが、 セールスに限らず、商売で訪問する場合、 時間に制約はないですか?法律的に。
> 「一般ガス事業者は第6条第2項第二号の事項鬼変更があったとき、又は同項第四号の事項の変更(前項に規定するものを除.)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」 また、遅滞なくとはどれくらいが
たとえば「省令」とかって省庁のHPとかどっかで検索できますか
電気料金に、「燃料費調整制度」ってあると思います。 関西電力のプレスリリースで、「平成21年2月26日に改正された 一般電気事業供給約款料金算定規則に基づく燃料費調整制度の変更 に伴い」とありますが、この「平成21年2月26日に改正された
この頃、個人で販売をする方のHPで、 <特定商取引法に基づく表記>の住所・電話欄に 「個人宅につきメールにてお知らせします」 というのがとても多くなったのですが、 あれは違反ではないのでしょうか? とても気になります。 どなたか教えてくださ
の十一 特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)をしたときは、・・・ [B]法 (記録の保存等) 第三十八条の十二 特定液化石油ガス
こんにちは。 私は3つのウエブサイトを運営しています。 1 専門情報を扱った無料サイト 2 同じ専門情報を扱った有料商品販売サイト 2は独立したページですが、1からも広告、誘導を積極的に行っています。 3 アフィリエイト(仲介広告)専
先ほども質問をしましたが、追加でお願いします。 ネットワークビジネスって未成年や学生はやってはいけないと、いろんなところで見かける気がするのですが、それを定めている法律ってありますか? リンクとかあれば、なお有難いです。