裁判所は、中間判決を出した場合は、終局判決をする場合に中間判決の主文に拘束されるらしいのですが、 特許の侵害訴訟において、 損害論で侵害という中間判決をした後、 侵害論の審理を行っている最中に、 特許が無効審判により
民事訴訟法 ★引用★ (異議の取下げ) 第三百六十条 異議は、通常の手続による第一審の『終局判決があるまで』、取り下げることができる。 ★★★★ で、『終局判決があるまで』とありますが、 これはどの
最高裁判所のなした終局判決について民訴法338条に掲げる再審事由がある場合で、再審の訴えをもって不服を申し立てる場合、再審裁判所はまた最高裁になるのですか? 再審費用(印紙)は上告審と同じ金額になるのでしょうか
状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ
確認訴訟における「請求の原因」の記載不足、その後の欠席判決についての質
、を書けばいいので、補正命令(137条2項)はすることができず、却下もできないので、裁判長は訴状を受理しなければならない。という回答でいいのでしょうか? 【設問2】は、この場合は、原告Xの勝訴ということで終局判決をする
第一審では、訴えの取り下げは判決が確定するまでできるみたいです。 しかし、控訴審では、控訴審の終局判決がでたら取り下げは駄目らしいです。 なぜなのでしょうか。第一審と同じように控訴審判決確定まで取り下げが認められない
民事裁判で長期化している事件は、途中で中間判決が出されているものがたまにありますが、中間判決の有無は裁判官が職権で決めるのですか?それとも当事者が申請したものに対して裁判官が認めるのでしょうか? ご存知の方教えて下さい。
二重提訴の禁止とありますがどういうことでしょうか?不倫相手に不貞行為の訴訟を出したのですが、不倫相手ではなく夫との間で示談が成立しそうなので訴えを取り下げたいのですが、その後に夫との間でトラブルになった場合に再度訴訟を起こすことも出来るので
裁判のおける判決は主文にしか既判力が出ないので、「土地を引き渡せ」とかしかでないので、所有権を自分があることをみとめてもらうために中間確認の訴えができると聞きました。これって理由中の判断に既判力が及ぶようになるっていう