総合失調症の弟がいるのですが、その保護者である母が亡くなってしまいました。 精神保健福祉法には保護者が必要と書いてありますが総合失調症の人には必ず全員に保護者が必要なのでしょうか? また保護者が全員に必要でない場合は
精神保健福祉法では、医療保護入院で、保護者が家庭裁判所から選任の審判がなされていない場合に、扶養義務者の同意により入院することがある。 とのことですが。 つまるところ、親族の同意で本人がどういやがっても専門家により
精神保健福祉法に規定されている「社会復帰施設」を宗教法人が設立する事ができるのでしょうか? また、設立する事のできる法人とはどれだけあるのでしょう? 申し訳ありませんが、参考になるページ等もありましたら教えてください。
総合失調症の弟がいます。 8年前に保護入院したのですが今は元気に学校に通いながら通院しています。 先日母が亡くなってしまってしまったのですが、一度保護入院した弟には現在通院でも精神保健福祉法により、保護者が必要なの
精神保健福祉法の措置入院後の保護者選任の必要性 いわゆる精神保健福祉法の措置入院決定後、措置入院中に、 ・保護者の選任は法律上必要でしょうか、任意でしょうか。 ・仮に法律上必要な場合の根拠 質問の限定に関する注意
基本的人権より精神保健福祉法を優先するコメントは、公序良俗に反する内容であると判断いたしました。 未成年者・社会・宗教などへの配慮に欠ける表現、公の秩序を乱す恐れのある内容、暴力を肯定する内容、性や風俗の過激な表現
少し調べていて 不思議に思ったのですが 任意入院の患者さまが 状態が悪くなり保護室の使用を 選ばざるえない状況と仮定して その時は (1)医療保護入院に切り替えるのでしょうか? (2)例えば短期間の使用なら書面などで 行動制限を示したら駄
私は心療内科へ週に1度の割合で通院し、もう五ヶ月が過ぎました。投薬もあり、1回あたりの診療費用は¥1500~¥1800位です。先週、先生から上記の「32条の申請をします」と言われました。ここで質問です。 *費用負担が軽くなるメリットはある
精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)の法文がすべてそのまま掲載されたwebサイトを教えてください。少し急いでいるのでよろしくお願いします。
枠外の為、医療費が馬鹿になりません。 先日、精神保健福祉法32条を申請すれば大幅に減額されるとの情報を得、早速主治医に相談した所「精神科の医師“のみ”しか、申請できないのでは?」との返事が来ました。 又、仮に精神科の医師