会社で経理をやっているものなのですが、ある仕入先から 新システムの導入か何かで、取引条件記載表をいうもの を送付してきました。 その中に仕入れ(先方からすると売上)に係る消費税の端数 処理を四捨五入、切り上げ、切捨て等
社会保険労務士の勉強をしている者です。 厚生年金の端数処理ですが、「受給権の裁定」「年金額の改定」は50円単位で切下げ切下げとなっており、支払期に支払う額は1円未満切捨てとなっているのは、考え方としては、年金額(年額
過去の質問を閲覧したところ、消費税の端数処理については、特に消費税法に定めが無く、各事業所の方針に委ねられるとのことですが、同じ物を買っても、切り捨てだったり、四捨五入だったり、総計に消費税率を掛けたり、1品毎に消費税
現在償却額を求める際に1円未満の端数は切捨てをしています。通常はこれでいいのですが、ソフトウェアのような簿価0円まで償却するものについて、例えば耐用年数5年のソフトウェアの5年目の償却額を求める際に切り捨てをしてしまう
消費税の端数処理について 販売仕入管理のシステムを 日次・締日・月次更新を行わずに運用する ものを考えています。 売掛・買掛金の残高を遡って計算すると 消費税の端数処理を四捨五入や切り上げで 行った場合残高に誤差がでる
私ではどうしても分からなかったのでココで質問させていただきます。 それは地方税の延滞金の計算過程における、端数処理の規定です。 (1) 1か月を経過する日までは前年の11月30日現在の公定歩合に年4%を加算した割合(
麻雀の点数集計に関して、「端数処理」にも触れているサイトはありませんか?
、 次のようなサイトもあるのを教えていただきましたが、 この中では、端数処理に関しては見当たりませんでした。 http://www.ambitious-net.com/mahjong/beginner_06.htm
報酬に対する源泉所得税の端数処理について教えて下さい。 例えば、消費税抜きで\153,656の報酬を支払うとした場合に、源泉所得税は\15,365.6(=\153,656×10%)となりますが、 この場合、1円未満の