「業務委託」で、記帳代行してもらう案が出ています。 そうなった場合、この人(税理士資格を持っていない人)は業務報酬を得て記帳代行を行う訳ですが、税理士法その他により、下記のどこまで範囲が、無資格者の業務受託範囲として許される
税理士法違反について教えてください!! 急ぎです・・・。 うちの実家は水道設備を経営しています。 従業員の事務や会計業務をしていただいてる方が税理や経理に詳しく 資格はありませんが申告書の作成などをしてもらって
相談箱で行う税金についての相談への回答は、税理士法に違反しませんか。 いわゆる偽税理士事件にはなりませんか。
私は一般企業で経理をしております。 また、他の会社でも経理(バイト)をしているものです。(月2回程度で決算まで)今回そのバイトで言っている社長のほうから税務申告もやってくれないだろうかといわれました。これって税理士法
先ほどの税理士の件で質問したものです。 ベストアンサーを選んでしまったため引き続き回答をお願いしたのですが、終了になってしまったので、こちらを立てました。 顧問料の仕訳を支払手数料で業務委託としています。 この方法
ある会社の経理事務をパートでしていました。 その会社の決算処理をして、税務署への申告書も記入してほしい といわれ、したのですが、その会社の社長からの申し出でやったことでも 税理士法違反になるのでしょうか? もしその
たとえば税理士の資格の無い者が、ブログなどで不特定多数の方々に確定申告のやり方を教えるのは、税理士法違反になるのでしょうか?
▼「教えて!goo」で税務に関する回答(相談に応じること)は税理士法違反?
税理士法を見ると、有償無償にかかわらず税理士等以外の者による「税務代理・税務相談・申告書類作成」を禁止しているようですが、とすれば「教えて!goo」で税理士等以外の方が税務に関する質問に回答をすること(≒税務相談に