相続人不存在による相続財産に対する強制執行について 相続人が全員放棄したことにより、相続財産化し、相続財産管理人が選任された場合の亡○○相続財産の不動産に対して、仮差押+強制執行を検討しているのですが、下記問題点が気
た。 (1)これは相続財産に含まれるでしょうか?(受取人が指定された生命保険等はあくまで相続税を計算する際の「みなし相続財産」であって、遺産分割協議の対象にはならないと理解しています) (2)これが相続財産であって
生命保険の受取人を特定の人にした場合は、その人のもので、相続財産には含まれないというのは分かっているのですが、「被保険者の相続人」と指定されていた場合は、相続財産に含まれるのでしょうか?
お世話になります。 A平成24年死亡 | | | | 婚姻 B(被相続人) ーーーーーーC 平成20年死亡 この場合に、Bの財産はAが3分の1、Bが3分の2を取得しますが、Aには
友人の父が死去したのですが,借金がかなりの額あったようで,遺産相続の放棄,もしくは限定承認を検討しているようです. ここで,気になるのが,保険金の扱いについてです. 保険金は相続財産に含まれるのでしょうか? もし含ま
女性にこう言ったそうです。 「相続人がいればこの残りの金額を支払うが、貴女は法定相続人ではない」 「〔相続財産管理人の選任〕を裁判所で受けたら、残りの保険金を支払う事ができる。」 そこで、この女性は裁判所へ行き、書類を