監査役会設置会社です。このたび監査役を新任することになりました。 基本的なことで恐縮ですが、監査役は監査役会で選任されるという理解でよいでしょうか。 また、その後は、株主総会招集についての決議を取締役会が行い、株主
以前不動産会社の監査役をしてました。私が監査役をする前にトラブルがあったのですがその責任は私にもあるのでしょうか?よろしくお願いします。
監査役会の監査役報告書に1名乃至2名(商法特例法では3名以上必要ですが)の署名では商法違反となり、成立しないでしょうか? 突然の死亡や辞任等により、署名出来ない場合は、現実にあると思いますが。
会社法や実務に精通している方、回答よろしくお願いします。 会社法393条1項によれば ≪監査役会の決議は、監査役会の過半数をもって行う。≫ と規定されています。 これを取締役会の決議の場合と比較すると
どなたか詳しい方教えてください。 資本金1000万円の株式会社で、株主総会で取締役・監査役の報酬総額を決め、その後取締役会で個別報酬を決めるという場合についてです。 (1)株主総会では報酬総額を必ず年額で決めなけれ