監査役設置会社で、1名の監査役が居ます。この度、監査役を解任し、監査役
監査役設置会社で、1名の監査役が居ます。この度、監査役を解任し、監査役設置会社で無くしたいのですが、どのような手順となりますでしょうか? 又、目的の変更をしたいのですが、変更登記申請書に上記、監査役の辞任と併せて 目的
9月に定時総会のあるJASDAQ企業です。 定時総会の招集通知を見てましたら、1号議案が「定款変更」議案になってました。委員会設置会社なら分かりますが、監査役設置会社です。 こんなことってありうるんでしょうか
登記の議事録作成について(役員変更,取締役会・監査役設置会社廃止,確認会社)
取締役会設置会社・監査役設置会社・確認会社です。 取締役3名(A・B・C)と監査役1名(D)がいますが、代表取締役(A)と平取締役(B)と監査役(D)が辞任することになり、平取締役(C)が代表になります。 ・取締役の
監査役設置会社又は委員会設置会社においては、取締役は、第423条第1項の責任の免除(取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)に関する議案を株主総会に提出するには、次の各号に掲げる株式会社の
括弧書きに“監査役”設置会社・委員会設置会社を除くと記されています。ということは監査役会設置会社の株主には取締役召集権があるということでよろしいのでしょうか。
うち最終のものに関する 定時株主総会終結の日以前であること 3. 監査役会設置会社であること が条件だと解釈しているのですが(間違った解釈かも知れません。) そこで、この条文の意義を知りたいのです。 通常の会社
会社法第370条についてのお問い合わせです。 とある会社が、この条文について定款に定めているのですが、監査役の権限が会計監査権限のみに限定されているにもかかわらず、 「当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項
あり、 その下に監査役○○ 平成○年○月○日就任と記載されています。 監査役設置会社に関する事項の欄に 監査役設置会社 平成○年○月○日登記とあり、 解散の欄に 平成○年○月○日株主総会の決議により解散とあり
使用人兼務役員について調べていますが、「役員のうち使用人兼務役員になれ
よくわかりません。 履歴事項全部証明書の中に「取締役設置会社」「監査役設置会社」と書いてありますが、これがそうなのでしょうか? だとしたら、うちの取締役は使用人兼務役員になれない?・・・と考えてしまうところなのですが、どう