監査役会設置会社です。このたび監査役を新任することになりました。 基本的なことで恐縮ですが、監査役は監査役会で選任されるという理解でよいでしょうか。 また、その後は、株主総会招集についての決議を取締役会が行い、株主
会社法389条「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる」
、 「条件:大会社である」に対して、 必要条件ではあっても、必要十分条件ではないと思うのです。 たとえば、 「ある会社は、公開会社ではなく、かつ、大会社でもないが、 取締役会に加えて、監査役会および会計監査人を設置している
括弧書きに“監査役”設置会社・委員会設置会社を除くと記されています。ということは監査役会設置会社の株主には取締役召集権があるということでよろしいのでしょうか。
監査役設置会社又は委員会設置会社においては、取締役は、第423条第1項の責任の免除(取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)に関する議案を株主総会に提出するには、次の各号に掲げる株式会社の
うち最終のものに関する 定時株主総会終結の日以前であること 3. 監査役会設置会社であること が条件だと解釈しているのですが(間違った解釈かも知れません。) そこで、この条文の意義を知りたいのです。 通常の会社
340条は監査役全員の同意で解任できるということです。監査役会がある場合も別の項をわざわざ立てて手続きが定められています。 426条参照425の三項で定款変更等の議案を提出する際、監査役設置会社における監査役全員の同意
株式会社を解散することになりました。 清算人の選任(就任)登記をしたいのですが、清算人には現在の代表取締役が株主総会にて選任されました。清算人は1人なのですが、代表清算人も株主総会で選任する必要があるのでしょうか。それとも清算人は1人なので
に対して責任をもつ、監査役も1名設置しようと思っているのです。 会社法に詳しい方、どうかご指導のほどよろしくお願いいたします。
会社法第327条 (1)次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社 二 監査役会設置会社 三 委員会設置会社 とありますが、ある法律関係の問題集ではこれを根拠に 「取締役会非設置会社は監査
商法から会社法に移行して条文検索にとまどっております。 会社法において、計算書類の監査役への提出期限、監査報告や会計監査報告の提出期限が明記されている条文を教えてください。 よろしくおねがいします。