使用する事は登録商標や著作権に違反する行為でしょうか? 登録商標や著作権に詳しく「にわか」では無い方、ご教授願います。
様子を説明する文章として、商品Aと商品Xの写真とともに、本文中に商品名(WALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラなど様様な商品名)を記載します。 このような場合でも、文末や注記で、 「△△は△△の登録商標です
当社のサービスの説明のために他社の登録商標をパンフレットなどに載せたいのですが、特にしなければならないことはありますか? たとえば「○○は○○の登録商標です」などの注意書きなど。
商標(TM)と登録商標(R)の違いを教えてください。 よろしくお願い致します。 以上
登録商標の横に、○にRのマークを付けているものがあります。これはアメリカの法で定められているやり方だそうですが、日本国内でもよくみかけます。 私が疑問に思っているのは、学術論文や商品を紹介する文章などで、権利者と関係
例えば、他社の牛乳の製品名「●×△」が登録商標になっている場合、牛乳製品名として「●×△酪農ミルク」と文字を継ぎ足して商標登録する事は可能ですか? 「甘栗むいちゃいました」のように文章みたいな製品名がありますが、文章
このタイトルが適当かわかりませんが。。。。 現在ビジネス上使用したい言葉があります。ところがすでに第三者によって、10年以上前に商標を登録されています。(同じビジネス分野のカテゴリーで登録されています。) しかし同商標
ブランドとして使用している登録商標「AOZORA」(仮称) を利用して、同じ文字を並記しただけの「AOZORA AOZORA」 というブランドを作りたいと思っています。 指定商品、指定役務は同じなので、「AOZORA