土地を購入して、その後建物の建築を開始しこのたび建物の引渡しを受けたばかりです。土地の所有権移転登記と建物の表示登記は完了しています。次は建物の保存登記だと思います。建物の完成に伴い、今週末にA市からB市(新築建物が
不動産登記「仮登記」について勉強中です。 お世話になります。 「仮登記」について、 確信が持てないことがいくつかあって、、、 (1)所有権に関する仮登記の抹消を、 義務者(仮登記名義人)が単独で申請する場合
下記のように登記簿がある場合の所有権移転仮登記の本登記について (1)A名義 (2)Bを仮登記名義人とする所有権移転仮登記 (3)C名義とする所有権移転登記 ※Aは、Cへ所有権移転登記後に住所移転した この場合の(2
しても、 登記が遅れると所有権を主張できないとの事の様です。 バカみたいな質問ですが、 役所(登記を受け付ける所)は、何を根拠に登記を受け付けているのでしょうか? その土地・建物の「正規の所有者」が、登記できると思うの
亡父が建てた家屋A(A市)と家屋B(B町)と土地の相続登記を自分で行ってる最中ですが、 法務局とネットからも家屋(A,B)の「全部事項証明書」が出力されなく「未登記」 である事がわかりました。もちろん、土地はどちらも
家屋を贈与でもらったのですが、建物の登記がされてなく、未登記物件でした。固定資産税は、払っていたので、市の管財課に贈与により取得しましたので税金は私が払いますと届出をしました。 法務局に行って登記簿謄本を下さいといっ
記登事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと、または登記簿の謄抄本の記載事項に変更がないことについて、登記所からその証明を受けるものとしたことについての規定って、現在も存在するのでしょうか?もし存在するのならば