30キロ越えのスピード違反で略式命令を受けました。 指定速度違反ということですが、警察の計測値に納得いかなかったので、現場の警官にも、簡易裁判所の警官にもそういったのですが、ハイハイといなされてしまい、検察官との面談も
1月9日に県迷惑条例防止違反(痴漢)で逮捕され、翌日10日に略式命令で罰金20万円となりました。略式命令に添付されていた、起訴状に被害者の方の名前があり、相手の方を知ることができます。略式命令が出た後でも、たとえば相手
やっつけ仕事みたいな状態で、こちらの言い分はあっさり遮られ、「スピードが出ていたから轢いたんでしょ。」みたいに言われてしまいました。 12日に裁判所から略式命令が来ましたが、罰金50万円となっていました。同封してあった起訴状を
傷害事件の被告経験者に質問します。 あなたの略式命令の罰金額はいくらでしたか? できれば、犯行形態(示談有り無し、被害者の数、診断書の加療日数、前科有り無し、単独判か複数犯か?)と罰金額を教えてください。 略式
長くなります、複雑ですみません。知人とモメて刑事事件で加害者となり書類送検後→検察庁に呼ばれ調書をとられ→二回目の呼び出しで起訴するから略式命令で罰金刑と言われ同意書にサインを求められ一度は署名をしました。しかし、告訴
起訴処分には,法廷で裁判が開かれる公判請求と,これを開かずに書類審査で刑(罰金・科料のみ)が言い渡される略式命令請求があります。 と、ありますが、実際どういった基準で決まるのでしょうか? どなたかよろしかったら教えて
略式命令で裁判所から罰金の命令が来て、 罰金を払うつもりなのですが、 (1)、なにも申し込みなどしなくても15日以降に振込用紙と振込期限の紙が家に届くんですか? (2)、昨日通知きて、あと一週間で振り込めとかあるの
略式命令での判決は「罰金」と認識してよいのでしょうか? 実刑って事もあるのでしょうか? またどの程度の事件(傷害)でどんな判決となりますか? 示談不成立のまま略式命令を待っている状況です。 事件としましては相手の
人身事故を起こし検察から呼び出され、 その際「略式裁判に応じる」旨のサインをしました。 それは100%起訴決定(→有罪)ということなんでしょうか? 聴取の際にサインをとっておいて「不起訴・起訴猶予」ってことはありえ