A社だったのです。 そこでわたしは派遣会社Bに、上記「紹介予定派遣は性別の指定が~」を相談したところ「男女雇用機会均等法があるので、企業側でも初期の段階で性別での受付可否はできないので大丈夫だ」と言われました。 現在は
テレフォンセンタースタッフの求人に応募したところ「女性のみの募集です」と言われた、 という場合、これに当りませんか? あと、例えばキャバクラのボーイとキャバ嬢とで、同じ店内で接客をしてるのに、給料が違うのは男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法に 第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。 とありましたが、男性に女性と均等な機会を与えないのは違法にならないのでしょうか? そうだと
今、『これは、男女雇用機会均等法違反なのでは?』という状態にあります。 感情的になっているのでは? というのもあり、みなさまから、ご意見をいただきたくご質問します。 内容は、下記です。 私(♀)は、3月に結婚を予定
最近、職場に女性進出が目立つようになっていると思います 女性ばかりになってしまっている職場も有ります 男は押され気味です、男女雇用機会均等法道理でなくなってきています これは社会現象なのでしょうか、
妊娠をきっかけに、それにまつわる法律関係を調べていたら、 通院休暇(男女雇用機会均等法第22条)なるものを見つけました。 しかし、社内規定ではこれが適用されていません。 その場合、この法律を利用することが出来ないの
、とりあえず文系。将来はなんでもいい。」 って選んでる気がします。 だから会社側からすると、そりゃあやる気の違いから 男性を優先して選ぶだろう、と思うのです。 男女雇用機会均等法というのは、一生懸命頑張ってる女性が 他の頑張ら
労基法は民法との関係では、特別法になりますが、男女雇用機会均等法と関係
労基法は民法との関係では、特別法になりますが、男女雇用機会均等法と関係だと一般法になるのでしょうか?